一般社団法人大阪府医薬品登録販売者協会
定 款
第 1 章   総  則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人大阪府医薬品登録販売者協会(以下、「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
第 2 章   目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、登録販売者の倫理的及び職能的水準を高めるとともに、医薬品の適正使用に関する啓発及び知識の普及に貢献し、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 登録販売者の職能の向上及び薬業の発展に関する事業
(2) 薬事に関する講習会、研修会などの開催に関する事業
(3) 薬事情報の収集及び伝達に関する事業
(4) 医薬品の適正使用に関する啓発及び知識の普及に関する事業
(5) 医薬品の適正使用に関する啓発及び知識の普及に関する事業
(6) その他本会の目的を達成するために必要となる事業
2 前項の事業は、大阪府内において行うものとする。
第 3 章   会  員
(会員)
第5条 本会に、次の種類の会員を置く。
(1)会 員 登録販売者の資格を有するもの
(2)名誉会員 薬学の進歩及び薬業の発展に特に顕著な功績があった個人又は団体のうちから理事会の推せんにより総会の承認を経て決定した個人又は団体
(3)賛助会員  会員となる資格を有しないが薬剤師を管理者として薬局を開設する個人又は団体又は店舗販売業若しくは医薬品並びに医療機器製造販売業を営む個人又は団体
(4)法人会員 登録販売者を雇用し、一般用医薬品を販売目的で店舗を有する法人。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 本会の会員は賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
2   会員は、同時に公益社団法人全日本医薬品登録販売者協会の会員となる。
(経費の負担)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第 4 章    総  会
(構成)
第11条 総会は、すべての会員をもって構成する。
前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎年5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2   総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、店主又は経営者である会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2   前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上の出席であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3   理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第18条 総会に出席できない会員は、委任状その他の代理権を証明する書面又は電磁的記録を会長に提出することにより、他の会員を代理人として議決権を行使することができる。
2   前項の場合における前条の規定の適用については、その会員は出席したものとする。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2   議長及び総会において選任された議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。
第 5 章    役  員
(役員の設置)
第20条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上20名以内
(2) 監事 2名以内
2   理事のうち1名を会長とし、10名以内を業務執行理事とする。
3   前項の会長をもって法人法上の代表理事とする。
4   第2項の業務執行理事のうち、4名以内を副会長、1名を専務理事、3名以内を常務理事とすることができる。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2   会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3   副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって業務執行理事の中から選定する。
4   理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2   会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3   副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位に従い、その業務執行に係る職務を代行し、本会の業務を分担執行する。
4   専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を分担執行する。
5   常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、本会の業務を分担執行する。
6   副会長、専務理事及び常務理事を除く業務執行理事は、理事会において定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
7   会長、副会長、専務理事、常務理事及び前項の業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2   監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2   監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3   補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4   理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は無報酬とする。
2   理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
3   前項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める。
(理事及び監事の損害賠償責任の免除)
第27条 本会は、法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
(外部理事及び外部監事の責任限定契約)
第28条 本会は、法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第 6 章    相談役及び参与
(相談役及び参与)
第29条 本会に相談役及び参与を3名以内置くことができる。
2   相談役及び参与は会長の諮問に応じることができる。
3   相談役及び参与に関する事項は理事会の決議を経て定める。
第 7 章    理事会
(設置)
第30条 本会に理事会を設置する。
理事会は、すべての理事で組織する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、専務理事、常務理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第35条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。
第 8 章    資産及び会計
(基本財産)
第37条 本会の基本財産は、本会の目的である事業を行うために不可欠な財産として、理事会で定めたものとする。
2   基本財産は、本会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の承認を要する。
(事業年度)
第38条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2  前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2  前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3  第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第 9 章    定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配の制限)
第43条 本会は、剰余金の分配をすることができない。
(残余財産の帰属)
第44条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 10 章    公告の方法
(公告の方法)
第45条 本会の公告は、電子公告により行う。
2  事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第 11 章    事務局
(事務局)
第46条 本会は会務を処理するため事務局を設け職員を置く。職員の任免、給与、分限及び執務に関し必要なる事項は理事会の決議を経て会長が定める。
第 12 章    補  則
(委任)
第47条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
附  則
  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 本会の最初の代表理事(会長)は小早川 正明とする。
  3. 本会の最初の業務執行理事は永井 周作、遠山 美喜子、竹内 和良、平井 勝久、清水 好雄、渡部 史郎、池内 威之、瀬戸 栄子、朝田 久子、森 幸子、今村 雅子、巽 俊昭とする。
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
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